大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)600 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人宮下輝雄の上告理由第一点について。

所論は、原審で主張しない事実を基礎として、被上告人の本件農地の所有権取得

原因たる買收、売渡処分の無効を主張するものであるから、採用することができな

い。�

同第二点について。

原審確定事実のもとでは、判示買收計画書、売渡通知書における地番の記載は明

白な誤記であつて、買收、売渡の目的農地が本件農地であることの具体的特定性に

欠けるところがないとの趣旨の原審判断は、これを首肯できる。所論は、原審の認

定しない事実を前提として、或いは独自の見解に立脚して、原判決に所論の違法が

あるもののように云うものであり、採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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